①◆書類の確認について
落札後弊社より必要書類一式を直ぐにお送り致します。
書類の確認を行ってください。
■弊社より送付の書類一式①~⑤
①譲渡証明書(旧所有者の実印があるもの)
②旧所有者の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
③旧所有者の委任状(旧所有者の実印があるもの)
④車検証
⑤付属書類等あれば
下記の手続にて必要な書類一式です。
②◆自動車保管場所証明書(車庫証明書)申請手続について
お客様は落札後直ぐに車庫証明を取得してください。(管轄の警察署にて)。
申請より3~7日後、再び警察署に行き書類の交付を受け完了です。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)の交付が出来ましたらFAXもしくはEーMAIL添付にて駐車証明書と名前/住所/受けれる電話番号と可能な陸送日時と時間を弊社へご連絡ください。
配送会社がお客様と連絡を取り、車の陸送手配を致します。
ご希望の陸送日時と時間に保管場所へ陸送会社よりお車をお届け致します。
※車庫証明取得完了まで車自体は陸送会社の駐車場にて保管致します。
日割りでの別途駐車料金の保管料が発生致します。
お預かりしている預かり金より保管料に充当致しますのでご了承ください。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)申請手続の詳細内容は下記の警視庁ホームページをご参照ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.html
◆車検と名義変更等について
(車検の無い車の場合)は平行して車を車検に受からせるための整備を行う必要があります。
お車の状態にて違います。
※弊社はお近くの車検整備工場に前もってお願いをすることをお勧めします。スムーズです。
車検を通すのにも仮ナンバー取得などご自身で全て行うと正直な所大変な苦労がございます。
■手数料15000円程~ですのでお近くのプロの業者様にお任せする事をお勧め致します。
登録をするに当たり書類を用意します。■車庫証明書・●印鑑証明(300円)・実印
◆名義変更
手数料納付書●印紙に¥500-●自動車税・自動車所得税申告書 無料
●申請書 ¥100-程度
※運輸支局にて 名義変更当日に運輸支局で用意・記入します。
中古車の名義変更手続きは、それほど難しい手続きではありません。
運輸支局で書類の書き方が分からなかったとしても、スタッフの方に聞けば教えてもらえます。
国土交通省地方運輸局登録手続
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000033.html
国土交通省全国運輸支局等のご案内
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html
◆仮ナンバー取得について◆車検取得について (車検なしの車の場合) 全ての書類を用意したら、仮ナンバーを付け管轄の陸運支局に車を持ち込みます。
この際、●自賠責保険を25ヶ月(普通乗用車であれば28,780円)を用意し、管轄の市・区役所で「仮ナンバー」を借ります。●印紙750円
※ちなみに仮ナンバーは車検取得では通常3日~5日程しか借りることが出来ませんので、その間に車検を受からせなければいけません。
車検が受かり、新規登録を済ませたら県税事務所にて、
●自動車税(車種・登録月によって変わります。)
●自動車取得税(車種・年式・グレードによって変わります。)を支払います。
国土交通省自動車検査・登録ガイド
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000007.html
◆ナンバーについて(登録地によって異なります。)
●ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)
約2,000円を支払い、封印してもらって終了です。
晴れて新しいナンバーを付けて車検証の交付にて運転が出来るようになります。
国土交通省新車・中古車でナンバーの付いてない車を登録する場合(新規登録)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk02.htm
国土交通省希望ナンバー制について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000004.html
25日以内に車検証のコピーをFAXもしくはE-mMAILにて弊社へ送って頂きます。
弊社にて確認取れましたらお客様ご指定の口座へ預かり金をお振込みし全てが完了です。
注意点:車検証ののコピーが完成し、弊社へ送って頂くまでは10万円の保証金が残ります。
保管および陸送費用は差し引き残金を指定口座へお振込み致します。
登録が遅れると違約金が発生し、差し引かれます。 充当できない場合は別途請求となります。
(契約書内容第11,12、13,14項目を参照)
詳細内容は見積書、契約書による。